国民年金・厚生年金保険

国民年金

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人(在留カードを発行された者に限る)を含め、国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられています。

国民年金制度の概要について

日本の国民年金制度 (日本年金機構ウェブサイト)

加入の手続き

国民年金の加入者は次の3種類に区分され、加入の手続きは次のとおりです。

区分説明手続き
第1号
被保険者 
日本に住む20歳以上60歳未満の人で、次の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない人市区役所の国民年金窓口で本人が行う
第2号
被保険者 
会社等に勤めて、厚生年金等に加入している人会社の事業主が行う
第3号
被保険者 
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者会社の事業主が行う

第1号被保険者 (学生, JSPS外国人特別研究員, 在留資格が文化活動である研究者 )

学生、日本学術振興会(JSPS)外国人特別研究員、在留資格が文化活動である研究者は、第一号被保険者となるため、住んでいる地区の区役所の保険年金課で 「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出し加入手続きを行います (在留カード、マイナンバーカード持参(個人番号通知書は不可))。新規来日の場合は、 転入手続き後に区役所の保険年金課で手続きをしてください。なお、手続に当たっては、国際サポートセンターの支援を受けることができます。

20歳になったら

20歳の誕生月の前月に日本年金機構から送られる 「国民年金被保険者関係届書(申出書)」に必要事項を記入し、住んでいる地区の区役所の保険年金課に提出します(学生証持参)。このとき同時に保険料の納付猶予制度 学生納付特例制度の申請を提出することもできます。

参考サイト

20歳になったら、どのような手続きが必要ですか(国民年金ウェブサイト)

第2号被保険者 (東北大学に雇用されている教職員・研究者)

東北大学に雇用されている研究者及び教職員は、第2号被保険者に該当します。この方々の年金加入手続きは、採用開始後、大学が行います。

第3号被保険者 ( 第2号被保険者の被扶養者 )

第2号被保険者の被扶養者は、第3号被保険者に該当します。この方の年金加入手続きは、扶養者の大学での採用開始後、大学が行います。


年金手帳

国民年金の加入手続きが終わると、2022年3月までは年金手帳が交付されていました。この年金手帳は、年金を受け取るときなどに必要です。また、一度交付された年金手帳は、一生使いますので大切に保管してください。

2022年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※ 既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

2022年3月まで
2022年4月以降

免除・猶予制度

所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難なときは、市区役所に申請して承認されると、保険料免除または学生納付特例を受けられます。

学生納付特例制度

学生納付特例制度は、学生期間中の保険料の納付が猶予され、社会人になってから納付できる制度です(正規生のみ)。ただし、特例を受けた期間は老齢基礎年金を受けるための25年の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

手続き

川内北キャンパス教育・学生総合支援センター1階1番窓口にて「国民年金保険料学生納付特例申請書」(複写式)を受け取り、提出する。(学生証のコピー(A4サイズ)添付)

免除の可否については、日本年金機構で審査され、手続きをしてから3か月前後で通知書(はがき)が送付されます。免除申請期間は、毎年4月から翌年3月までです。年度ごとに(4月から翌年3月)免除申請が必要です。

納付免除・納付猶予

研究生・特別聴講学生・特別研究学生等の場合は、「学生納付特例制度」は適用されませんが、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、「納付免除・納付猶予」の申請をすることができます。詳しくは国民年金機構ウェブサイトをご確認ください。

手続き

区役所の保険年金課にて「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(複写式)を提出してください。

免除の可否については、日本年金機構で審査され、手続きをしてから3か月前後で承認、または却下(不承認)通知が送付されます。免除申請期間は、毎年7月から翌年6月までです。

国民年金保険料免除・猶予の概要について

注意:
「研究生・特別聴講学生・特別研究学生」から「正規生」に進学した場合、別途、上記「学生納付特例」申請手続きが必要です。

保険料の納付

保険料の納付は、コンビニエンスストアなどでの「現金納付」、口座振替、クレジットカード納付などがあります。詳しくは国民年金機構ウェブサイトをご覧ください。

本学に在職中の方(およびその扶養家族)は、毎月の給与から直接保険料が差し引かれます。

脱退一時金

国民年金の保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数の合計が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国した日から2年以内に請求すれば、保険料納付月数に応じて、脱退一時金が支給されます。

脱退の手続きは、日本を出国した日または区役所に「転出届」を提出した日から2年以内に行う必要があり、次の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 日本国内に住所を有していない(出国済みあるいは居住地の区役所で転出届を提出済み)
  2. 日本国籍を持っていない
  3. 年金保険料を6ヶ月以上納めていた
  4. 年金を受ける権利を有したことがない
  5. 年金を脱退した日から2年以上経過していない

請求手続き
  1. 脱退一時金の請求書を出国前に取り寄せてください。
  2. 日本を出国後、請求書に必要な事項を記入のうえ、社会保険業務センター(東京都杉並区)宛てエアメールにて郵送してください。

脱退一時金の概要について

国民年金のお問合せ先  国民年金に関するお問合せ先は、地域の市区役所または社会保険事務所となります。

年金保険事務所(宮城)


厚生年金保険

厚生年金保険は、厚生年金保険の適用を受ける事業所(企業)に勤務する会社員や公務員など70歳未満の人が原則として全員加入する公的年金制度です。厚生年金保険の被保険者は、厚生年金制度を通じて国民年金にも加入するため、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の両方を受け取ることになります。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 画像1.png

厚生年金保険について

加入の手続き

被保険者となる場合は、事業主が加入手続きを行います。給与担当者から渡される書類に記入し提出してください。

区分説明
被保険者適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、被保険者となります。
〇非常勤職員(時間雇用職員、准職員)でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。また、R4.10.1からは適用範囲が拡大され、以下の全てに該当する方は、被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
参考:社会保険適用拡大特設サイト (日本年金機構ウェブサイト)

保険料の納付

厚生年金保険の保険料は、事業主が被保険者負担分と事業主負担分の保険料とあわせて日本年金機構(年金事務所)に納付しますので、本学で厚生年金に加入している方は毎月の給与から直接保険料が差し引かれます。

・参考:給与明細の見方

免除制度

産前産後休業期間中及び育児休業等期間中には、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。手続きは、事業主(本学在職中の場合は本学)を通じて行います。

・参考:厚生年金保険料等の免除 (日本年金機構ウェブサイト)

脱退一時金

厚生年金保険(共済組合等を含む)月数の合計が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国した日から2年以内に請求すれば、保険料納付月数に応じて、脱退一時金が支給されます。

脱退の手続きは、日本を出国した日または区役所に「転出届」を提出した日から2年以内に行う必要があり、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  3. 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  4. 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
  5. 日本国内に住所を有していない
請求手続き
  1. 脱退一時金の請求書を出国前に取り寄せてください。
  2. 日本を出国後、請求書に必要な事項を記入のうえ、社会保険業務センター(東京都杉並区)宛てエアメールにて郵送してください。
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 画像1.png

脱退一時金の概要について

参考リンク一覧


社会保障協定

国際間の人的移動に伴い、日本から外国及び外国から日本に派遣され就労している被用者に

①日本と相手国の両方の社会保険に加入し、保険料を支払わなければいけない問題(保険料の二重負担)及び

②加入期間が短く年金給付が受けられない問題

が発生するようになりました。

これらを解決するため、保険料の二重負担を防ぎ、年金受給資格確保のため両国の年金制度への加入期間を通算して年金受給に必要な加入期間の要件を満たしやすくすること(年金加入期間の通算)を目的として、我が国と相手国との間で社会保障協定を締結しています。

締結している国は(ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア(未発効))で、うち22カ国は発効済です(2022年6月1日現在)。

社会保障協定について

手続き

派遣等により一時的(5年が目安)に就労する者は、就労地国の社会保障制度への加入が免除され、引き続き自国の社会保障制度のみに加入することになります。

就労地国の社会保障制度への加入を免除されるためには、渡日前に居住国において適用証明書の交付を受け、交付された適用証明書を就労時に事業所等に提示(必要に応じて提出)する必要があります。

なお、社会保障協定については、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、対象制度等が異なります。詳しくは日本年金機構ウェブサイトの「社会保障協定」に示された各国のページから、各国の社会保障協定に係る申請書、注意事項、Q&A等をご確認ください。
参考:協定相手国別の情報(日本年金機構ウェブサイト)

※英国、韓国、イタリア(未発効)および中国との協定は、「保険料の二重負担防止」のみとなります。

注意

  • 渡日者の居住国での適用証明書の取得手続きには、時間を要する(2~3か月)可能性があります。派遣等により本学に雇用される者が社会保障協定の適用を希望する場合には、適用の可否を確認の上、渡日前に十分な余裕をもって手続きを行ってください。(租税条約の適用に必要な渡日者の居住国の居住証明書等も同様です。)

国民年金加入に関する支援

国際サポートセンターでは、新規渡日時の国民年金加入に関する手続きを支援しています。

お申し込みは以下のボタンからお願いいたします。

*厚生年金保険は、雇用される部局で手続きを行います。

SNS

YouTubeFacebookTwitterInstagram