ビザと在留資格

ビザ査証・在留資格・在留資格認定証明書

日本へ入国する外国人は、有効な旅券(パスポート)のほか、原則としてそのパスポートにあらかじめビザ(査証)を取得した上で来日しなければなりません。

その上で、日本への入国に際しては、入国審査官による審査を受け、在留資格・在留期間を決定され、パスポートに証印を受けてはじめて入国できます。

在留資格を取得するためには、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)が必要です。

なお、日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、ビザを必要としない国籍(地域)の方もいます。

ビザ(査証)

日本入国のための条件として、事前に在外公館において旅券(パスポート)に発給されるもので、入国するための推薦であると言えます。入国を保証するものではありません。

在留資格

在留資格とは、外国人が、日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。東北大学に留学する場合・東北大学において研究する場合には、適正な在留資格を取得する必要があります。在留資格の種類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて法律で定められています。パスポートの「上陸許可証印」シールに表記されます。

在留資格認定証明書(COE)

在留資格の取得のためには、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)が必要です。日本に入国を希望する外国人または外国人を受け入れる日本の機関が、入国管理局へ必要書類を提出し、事前に法務大臣による在留資格の認定を受けて受領する証明書です。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際、この証明書を提出することで、審査が円滑になります。COEは発行されてから3か月間有効です。

※令和5年3月17日から、在留資格認定証明書(COE)を電子メールで受領することが可能となりました。東北大学で代理申請をする場合は、原則としてCOEは電子メールで受領し、本人宛に電子的に送付します

在留カード

在留カードは、日本の中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留にかかる許可に伴って法務大臣から交付されるものです。在留カードには偽造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。16歳以上の人は、在留カードを常に携帯しなければなりません。

手続きの流れ

1. 適正なビザ・在留資格の確認

まずは、ビザと在留資格の判断チャートを使って、自分がどのビザ・在留資格を取らなければならないかを確認してください。

留学・教授・文化活動に該当する場合は、最初に在留資格認定証明書を取得する必要があります。

短期滞在に該当する場合は、短期滞在ビザのページをご覧ください。

2. 在留資格認定証明書(COE)の取得

留学・教授・文化活動に該当する場合は、最初に在留資格認定証明書(COE)を取得する必要があります。

東北大学では、COEの交付申請に専用のウェブ申請システムを利用しています。受入部局からウェブ申請の手順などが記載された資料を送付しますので、それを基にウェブ申請システムに必要な情報を登録してください。

東北大学では、登録された内容を確認のうえ、本人に代わって出入国在留管理局へCOEを交付申請しCOEが交付され次第、本人に電子的にこれを送付します。

東北大学の受入担当者の方は、以下のページで交付申請の手順を確認し、必要となる各フォームをダウンロードしてください。(COR代理申請用のウェブサイトのURLも以下から確認してください。)

3. ビザ(査証)の申請

COEが交付されたら、最寄りの日本大使館または総領事館へビザ(査証)の申請を行います。ビザ発給にかかる期間を大使館等に確認のうえ、来日予定時期に間に合うよう時間に余裕をもって申請してください。

ビザ申請書は以下のサイトからダウンロードできます。また、在留資格ごとの必要書類も掲載されています。

4. 日本への入国

入国審査

  1. 旅券(パスポート)・ビザ(査証)・在留資格認定証明書(COE)をもって日本に入国します。
  2. 空港の出入国審査場で、在留資格認定証明書(COE)を入国審査官に必ず提出します。
  3. 入国が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、3か月を超える在留期間が認められた人には在留カードが交付されます。上陸許可証には、許可年月日、在留期限、在留資格、在留期間が記されています。上陸許可証と在留カードに記載されている在留資格や在留期間に誤りがないか、必ず確認してください。

(注)仙台空港から入国した場合は在留カードは後日送付されます。

資格外活動許可

「留学」の在留資格が決定され、3か月を超える在留期間が認められた人は、上陸許可を受けた後に、「資格外活動許可」を申請することができます。

アルバイト等、報酬を得る活動をしたい場合、この許可が必要です。申請が認められると、パスポートに証印が貼られ、在留カードの裏の資格外活動の欄に印が押されますので、確認してください。

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