マイナンバー制度

マイナンバーとは

税・社会保障・災害対策分野で、個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用される12桁の番号で、日本国内に住民票を有する1人1人(外国籍の方も含む)に割り当てられる一生涯使う大切な番号です。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、原則変更されません。

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個人番号通知書

留学生・外国人研究者が新規に来日し、住民登録を行った場合には、「個人番号通知書」が発行されます。この通知書には氏名、生年月日、そして個人番号(マイナンバー)が記載されており、住民登録完了後おおよそ2〜3週間以内に 留学生・外国人研究者 の住所に郵送されます。

個人番号通知書は簡易書留で送付されるため、受け取りの際には本人の在宅が必要です。不在の場合は再配達の案内が郵便受けに残されますので、保管期間内に必ず受け取るようにしてください。

個人番号通知書には以下のものが含まれています:

  • QRコード(オンライン申請用)
  • 申請書および返信用封筒(郵送申請用)
  • 説明書

マイナンバーカードの申請を希望する方は、説明書に従い、オンラインまたは郵送で申請を行ってください。

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個人番号通知書
個人番号カード交付申請書
送付用封筒
マイナンバーカード交付案内

マイナンバーの提供

企業等事業者は、法が定める各種申請・届出等にマイナンバーを記載し、関係機関へ提供する義務があります。東北大学も事業者として勤務する職員やTA・RA等に従事する対象学生等から、その方々の扶養家族分も含めてマイナンバーをお知らせいただく必要があります。
なお、法が定める手続き以外の収集・提供は禁止されていますので、他人にむやみにマイナンバーを提供してはいけません。マイナンバー制度を語った不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意して下さい。

マイナンバー通知カードに関する手続き

引っ越ししたとき

区役所での手続きの際はマイナンバー通知カードの住所変更が必要になりますので、マイナンバー通知カードを持参してください。

帰国するとき

帰国する時を参照してください。

参考

マイナンバーカード総合サイト

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