東北大学に滞在することが決まったら、まずは以下のビザと在留資格の判断チャートを使って、自分がどのビザ・在留資格を取らなければならないかを確認してください。
Contents
ビザと在留資格の判断チャート
必要な手続き
留学・教授・文化活動・家族滞在
留学・教授・文化活動のビザに該当する場合は、最初に在留資格認定証明書の交付申請手続きを行ってください。なお、それぞれの在留資格に該当する方の具体例は以下のとおりです。
留学
- 滞在期間が90日を超える留学生
教授
- 東北大学から報酬を受け取る研究者
- 日本学術振興会(JSPS)から必要経費が支給される研究者
文化活動
- 滞在期間が90日を超える、報酬の発生しない研究者
家族滞在
- 滞在期間が90日を超える留学生・研究者の配偶者及び子
短期滞在
東北大学等から報酬・給与が出ない研究者や留学生・研究生で、日本での滞在期間が90日以内の方は「短期滞在」に該当します。
短期滞在の場合は、在留資格認定証明書を取得する必要がありません。
短期滞在ビザの手続きについては、以下のページをご覧ください。