マイナンバー制度

マイナンバーとは

税・社会保障・災害対策分野で、個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用される12桁の番号で、日本国内に住民票を有する1人1人(外国籍の方も含む)に割り当てられる一生涯使う大切な番号です。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、原則変更されません。

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個人番号通知書

留学生・外国人研究者が新規に来日し、住民登録を行った場合には、「個人番号通知書」が発行されます。この通知書には氏名、生年月日、そして個人番号(マイナンバー)が記載されており、住民登録完了後おおよそ2〜3週間以内に 留学生・外国人研究者 の住所に郵送されます。

個人番号通知書は簡易書留で送付されるため、受け取りの際には本人の在宅が必要です。不在の場合は再配達の案内が郵便受けに残されますので、保管期間内に必ず受け取るようにしてください。

個人番号通知書には以下のものが含まれています:

  • QRコード(オンライン申請用)
  • 申請書および返信用封筒(郵送申請用)
  • 説明書

マイナンバーカードの申請を希望する方は、説明書に従い、オンラインまたは郵送で申請を行ってください。

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個人番号通知書
個人番号カード交付申請書
送付用封筒
マイナンバーカード交付案内

マイナンバーの提供

企業等事業者は、法が定める各種申請・届出等にマイナンバーを記載し、関係機関へ提供する義務があります。東北大学も事業者として勤務する職員やTA・RA等に従事する対象学生等から、その方々の扶養家族分も含めてマイナンバーをお知らせいただく必要があります。
なお、法が定める手続き以外の収集・提供は禁止されていますので、他人にむやみにマイナンバーを提供してはいけません。マイナンバー制度を語った不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意して下さい。

マイナンバー通知カードに関する手続き

引っ越ししたとき

区役所での手続きの際はマイナンバー通知カードの住所変更が必要になりますので、マイナンバー通知カードを持参してください。

帰国するとき

帰国する時を参照してください。

参考

マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードの健康保険証利用について

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間 使用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用を希望する場合は、マイナポータル、セブン銀行のATM等で事前の利用登録が必要です。

< 在日外国人向け マイナ保険証のご案内 (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html

<マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

<国民健康保険に加入している方>

  • 国民健康保険に加入している方は、加入状況に変更がない限り、現在の健康保険証を2025年9月30日まで使用できます。ただし、住所や氏名に変更などがあった場合、令和7年9月30日により前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。代わりに「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」が交付されます。
  • マイナ保険証を保有していない方には、本人の申請によることなく被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を毎年、有効期限(7月31日)前に交付します。有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。医療機関等に「資格確認書」を提示することで、これまでどおり受診できます。

<文部科学省共済組合に加入している方>

本学の職員で文部科学省共済組合に加入されている方は、加入状況に変更がない限り、現在の健康保険証を2025年12月1日まで使用できます。また、マイナンバーカードを既にお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付され、マイナンバーカードを健康保険証として利用されない方には「資格確認書」が交付されます。

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