アルバイト

留学生

留学・文化活動・家族滞在の在留資格で日本に滞在する外国人は、原則として日本で働くことが認められていませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間(春期・夏期・冬期休業期間は1日8時間)を限度としてパートタイムで働くことができます。なお、風俗営業等の店舗でのアルバイト(調理場や清掃、路上のチラシ・ティッシュ配布を含む)は認められていません。

資格外活動許可を受けずに、あるいは許可された範囲を超えてアルバイトをした場合は、処罰を受けることとなります。また、次回の在留資格の更新に悪影響を与える可能性があります。

資格外活動許可を受けていても、在留資格を失った場合はアルバイトできません。強制退去を含む処罰の対象となります。

資格外活動許可には期限がありますので注意しましょう。

留学生が東北大学で学業の一環として行う以下のような活動は、資格外活動許可を取る必要がありません。

  • ティーチング・アシスタント(TA)
  • リサーチ・アシスタント(RA)
  • サイエンス・エンジェル
  • その他学業の一環として報酬を得る活動

資格外活動許可申請の手続きについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

教職員・研究者

東北大学に雇用されている教職員・研究者は、いずれも本学の職員兼業規程に従ってください。ご自身の雇用形態が、本学での勤務以外に副業が可能かどうか、必ずご確認ください。

以下のリンクからデータベースにログインし、規程の詳細を確認することができます。

学内文書日英対訳データベース

「東北大の教員・職員はこちら」 をクリックして, 東北大IDとパスワードでログインしてください。次の画面で「トップページへ」をクリックしてデータベースにアクセスしてください。職員兼業規程については「雇用」タブをクリックするか、検索機能を利用して探すことができます。

また、すべての外国人は、在留資格の範囲内で許可された仕事にしか就くことができませんので、ご注意ください。 求職・就職の際には、必ず在留資格で許可されている雇用形態もご確認ください。

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