海外旅行傷害保険
日本での滞在が3ヶ月未満の場合は、来日前に自分で自国の海外旅行傷害保険に加入することをおすすめします。基本的に、来日後に保険に加入することはできないので注意してください。
東北大学での雇用期間が継続して2ヶ月を超えない方
国家公務員共済組合法の改正により、令和4年10月から、雇用期間が継続して2ヶ月を超えない教職員は文部科学省共済組合へ加入することができなくなりました。
特に、外国人の場合、在留期間が3ヶ月の短期滞在者は国民健康保険へも加入できず、日本の公的医療保険については非加入となります。負傷・疾病により医療機関を受診した際、診療内容により高額の医療費がかかることも想定されることから、渡日前に海外旅行保険等に加入してくることを強くお勧めいたします。
なお、外国人研究者本人が渡日前に加入する海外旅行保険の他、受入部局等が加入できる海外旅行保険もあります。
<受入部局等で加入することができる海外旅行保険の例>
- 科学技術国際交流センター (JISTEC: Japan International Science and Technology Exchange Center)
- JI Inbound Insurance
詳細は人事企画部ホームページをご確認ください(学内限定)
【人事企画部ホームページ】https://c.bureau.tohoku.ac.jp/jinji-top/admin/c-2-notification/page-5469/TOP
> 人事企画部 > C.部局事務担当者用ページ > C-2.通知・事務連絡 > C-2-1-01.正規職員の雇用 > 雇用手続関係
国民健康保険
在留資格が「留学」で、日本に3ヶ月以上滞在する場合は国民健康保険に加入します。入国し、仙台市の各区役所で転入手続きをする際に同時に加入します。
東北大学に雇用される教職員は文部科学省共済組合に加入します(雇用期間、形態によります)。東北大学の所属の事務部で手続きを行います。
また、在留資格が「教授」「文化活動」「家族滞在」で、入国時に3ヶ月を超える在留期間が認められている人(在留カードが発行される者)のうち、日本の社会保険や共済に加入しない人も、国民健康保険に加入することとなっています。